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東京大学院修士課程(機械工学科)を卒業後、大阪ガス㈱で長年に渡り研究開発や知的財産業務に従事してきました。自分自身が発明家であり発明した件数は50件(未公開分を含む)を超えます。発表論文は、10件以上を超え、趣味の延長が今では日本弁理士会パテント編集委員として、雑誌を編集も経験しております。
○質の高い明細書をお約束致します
| 学歴 | 〇東京大学修士課程卒業(機械科)(1973年3月) |
| 代表者の職歴 | 〇大阪瓦斯株式会社で研究開発。 |
| 代表者の発明 | ○佐藤富徳が発明した特許出願リスト |
| 代表者の発表論文 | ○佐藤富徳の特許に関する発表論文リスト |
| 資格 | |
| 代表者の 公的役職 |
〇2003年4月~2009年8月 日本弁理士会パテント編集委員会委員 〇2004年4月~2009年8月 日本弁理士会パテント編集委員会副委員長 〇2004年12月22日 特定侵害訴訟代理業務試験合格 ○日本弁理士会前パテント編集委員会副委員長 ○日本弁理士会近畿支部 元バイオサポーターズ委員会委員 ○日本弁理士会大阪特許相談室 相談担当 ○奈良県中小企業支援センター登録専門家 (併 総合相談ブレーン) ○鳥取県中小企業支援センター登録専門家 〇大阪府中小企業支援センター登録アドバイザー |
発明(特許申請)をしてものになる確率は?
-ハインリッヒの法則が教えてくれる-
○○の法則という言葉をよく耳にします。例えば、「ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)」、「パレートの法則(別名2:8の法則)」、「ランチェスターの法則(第1法則、第2法則)」等々。
「法則」というものは、法則に従わないケースは、非常に稀なケースであるとして考えるべき対象から外すことができるので便利です。
○○法則に合致しないケースについて、あれこれ悩むのは「下手な考え休むに似たり」に通じます。
「ハインリッヒの法則」とは、1件の重大事故の裏には29件のかすり傷程度の軽微な事故があって、さらにその後ろには、ヒヤリとしたりハッとしたりの事例(ヒヤリハット事例)が300件潜んでいるというものです。
私も、かって都市ガス生産関係の仕事をしていた頃は、安全教育の一環で、「ヒヤリハット」事例集を前に、ヒヤリハット要因を抽出して危険感受性をアップさせるものでした。最近では、人間の危険感受性訓練を補完するべきコンピューターシステムの進歩・普及によって、大事故:中事故:「ヒヤリハット」事例の比率が1:29:300から少ない方向に変わってきているように思われます。
「ハインリッヒの法則」に似た例としては、「割り箸の法則」があります。100人の子供を遠足に連れていくと、必ず1人はお弁当の箸を忘れるということで、500人の子供を遠足に連れて先生は5人分の箸を用意しておくということです。中には弁当自体を忘れる子供もいます。確率は大事故に相当するとして、1/330でしょうか?
「ハインリッヒの法則」が適用される代表例として、ビジネスにおけるクレーム発生率が上げられる。例えば1件の大失敗の裏には29件の顧客から寄せられたクレームがある。さらにその裏には、300件の事務所所員が「ヒヤリハット」したがクレームとして顕在化しなかったケースが必ず存在するといえます。
会員に関する苦情事例集の件数に関しては、顧客から寄せられたクレーム件数が29件とすれば、顕在化しなかったヒヤリハット事例は300件ということになろうかと思います。
ついで、出願して、拒絶理由通知を受けた場合、クライアントから見れば、「ヒヤリハット」事例に該当するといえ、拒絶査定を招来し拒絶査定審判を請求するは、中事故、さらに拒絶審決を受け、審決取り消し訴訟を提起する場合、大事故とも言えます。
この場合、「ハインリッヒの法則」が適用されるとすれば、比率は1:29:300になると推定されます。
最後に、「割り箸の法則」の適用例について少し触れたいと思います。
発明王エジソンの生涯発明は、1093件といわれており、そのうち三大発明(蓄音機,白熱電球,キネトスコープ(映写機))を含む成功発明は10件を下らないと考えられます。
中松義郎(ドクター中松)は、発明数3200件以上といわれており、そのうち成功発明は、?油チュルチュル、フロッピーディスクを始め、5件?を下らないと考えられます。
してみれば、発明成功率、すなわち成功発明数/発明数は、概略1/ (100~1000)ではないでしょうか?
宝くじ一等当選確率は、500万分の1とも200万分の1ともいわれておりますので、発明成功率は、宝くじ一等当選確率に較べてはるかに高いです。
ただし、宝くじを買うのは簡単ですが、発明の場合は、発明して特許を取る必要があるので大変ですが、夢は宝くじよりもはるかに大きいと思います。
以上
佐藤富徳記
特許とは?
元来は、「特許」とは、「特別に許可する」の略語であり、「元来は禁止されているものを特別に許可されたものは特別に許される。」の意味で用いられる。
「特許」の語が「特別に許可された権利」の意味合いを生じて、一般的に広く、「特許」の語が、「特許権」の意味で用いられるようになってきた。
しかし、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」についても、「特許」という人が実際おられます。「特別に許可する」の本来の意味合いから言えば、あながち間違いではありません。
「特許」とは、特許出願(特許申請)した発明について、特許庁が審査をして、特別に許可された権利です。特許権を取得すると特許権者のみが特許発明を実施でき第三者は実施できないという謂わゆる「オンリーワン」権利を特許権者は取得できます。
特許の重要性 ONLY ONE オンリーワン(R)
特許の重要性を理解するには、①特許をしないで製造販売する場合②特許を取得して製造販売する場合を比較検討するのが一番です。
①特許をしないで製造販売する場合は、特許取得費用(研究開発費を含む)を掛けないで、他人の技術等を真似て生産販売して利益を上げるのであるから、かかる場合が最も効率的に利益を上げることができる。このまま何事も起こらなければ特許を取得しようという者はいなくなります。
しかし、目立たないでひっそりと実施していた事業が、ヒットして生産販売額が目立ってくると、他人の特許技術を真似て生産販売していることが露見してきて、他人の特許権者から、差止請求や損害賠償請求され、事業が窮することになり得ます。
反対に、
②特許を取得して製造販売する場合、特許取得費用(研究開発費を含む)の先行投資が必要となりますが、自分の「オンリーワン」特許に基づいて生産販売して利益を上げるのですから、将来の事業計画の妥当性が重用になります。
事業計画に裏付けされて、事業がヒットして、生産販売が上がってきた場合、他人の真似をオンリーワン特許権が排除してくれて、 ①特許をしないで製造販売する場合とは比較にならない位の利益を得ることができます。
経験則からは、
(1)余り売れない場合(ニッチ産業の場合)は、 ①特許をしないで製造販売する戦略が有利です。
(2)ある程度売れる場合(ニッチ産業を脱する場合)は、 ②特許を取得して製造販売する場合の戦略が有利です。
特許戦略は、必ずしも特許を取得しなければならないものでもありません。調査から、出願を経て特許を取得までの費用は、100万程度又はそれ以上掛かるのです。
余り売り上げが然程見込めない場合等は、権利取得までの安い実用新案権(実用新案権は、特許の1/4~1/3の費用ですみます。)の取得のほうが、よっぽど特許戦略に合致して合理的と言えます
特許法の保護対象
我が国の産業構造は、大企業と中小企業の二重構造となっています。
特許法は、産業立法であり、我が国の産業の発達を図ることを目的としています。
そして、大企業からは、研究所等を通じて高度な技術(大発明)が生まれ、中小企業からは、物品の形態等の考案(小発明)が生まれてきます。
我が国の産業の発達を図るためには、大企業の高度な技術(大発明)と中小企業の物品の形態等の考案(小発明)の両方を保護しなければ、我が国の産業の発達を十分図ることができません。
そこで、特許法で、大企業の高度な技術(大発明)を保護し、実用新案法で、中小企業の物品の形態等の考案(小発明)を保護することにより、大企業と中小企業の産業の発達を図っています。
すなわち、我が国の産業構造が二重構造になっていることより、大発明と小発明の両方を保護することとし、特許法で大発明を保護し、実用新案法で小発明を保護することとしています。
なお、中小企業からも、大発明は生まれてくる場合があり、この場合、特許法により中小企業が保護されることになります。
代表者 弁理士 佐藤富徳(発明者)が、発明した特許出願リスト 詳細はこちら
多数の特許出願の経験から高品質の出願が実現可能です。
1 |
特開2003-157139 | 同時打鍵式日本文入力装置 |
2 |
特開2003-079055 | 熱電併給システムおよび電力供給方法 |
3 |
特開2002-013767 | 空調システムおよびその省エネルギー量算出システム |
4 |
特開2002-005970 | コージェネレーションシステム |
5 |
特開2002-005964 | モータの省エネルギー電力量算出システム |
6 |
特開2001-004501 | 塩素化有機化合物の採取器および塩素化有機化合物の採取用フイルター |
7 |
特開2000-338012 | 塩素化有機化合物の採取器および塩素化有機化合物の採取用フイルター |
8 |
特開2000-119669 | 2段膜分離システムを用いたSNGの製造方法および製造装置 |
9 |
特開2000-104080 | 高カロリーガスの製造方法 |
10 |
特開2000-035386 | 塩素化有機化合物の分析試料採取器 |
11 |
特開2000-033127 | 塩素化有機化合物分析試料採取用マスク |
12 |
特開2000-024437 | 廃棄物焼却装置および廃棄物焼却方法 |
13 |
特開平11-155244 | 自己完結型熱電併給システムおよび自己完結型熱電併給方法 |
14 |
特開平10-287866 | 水系スラリーおよび第4級アミン化合物 |
15 |
特開平10-140143 | 撥水・撥油性付与剤、撥水・撥油性付与方法および撥水・撥油材 |
16 |
特開平10-007721 | 有機溶剤の回収方法 |
17 |
特開平08-145954 | 渦電流探知試験方法及び渦電流探知試験装置 |
18 |
特開平07-190841 | 計器の検査方法および装置 |
19 |
特開平07-120439 | 超音波探傷装置 |
20 |
特開平07-094334 | 油入変圧器の劣化診断システムおよび寿命予測システム |
21 |
特開平07-012782 | 超音波探傷装置と検査方法 |
22 |
特開平07-004878 | 輸送管加熱装置 |
23 |
特開平06-323497 | 逆バケット型ドレントラップおよびその監視システム |
24 |
特開平06-323496 | 逆バケット型ドレントラップ |
25 |
特開平06-317567 | 超音波探傷装置 |
26 |
特開平06-288858 | ガスの可視化装置 |
27 |
特開平06-281630 | 超音波探傷装置 |
28 |
特開平06-147393 | 弁交換装置 |
29 |
特開平06-034607 | 渦電流探知試験装置及び渦電流探知試験方法 |
30 |
特開平05-322954 | 複数導線の導通検査方法、これに用いる接続装置および検査装置 |
31 |
特開平05-322953 | 複数導線の導通検査方法およびこれに用いる接続装置 |
32 |
特開平05-264509 | 多管式熱交換器の作業用位置決め方法および作業装置、ならびに位置検出方法および装置 |
33 |
特開平05-248599 | 液化天然ガス貯蔵システム |
34 |
特開平05-202930 | 軸受の異常監視方法および装置 |
35 |
特開平05-142088 | ガス漏れ検出装置 |
36 |
特開平05-099779 | ガス漏れ監視装置 |
37 |
特開平05-099778 | ガス漏れ監視装置 |
38 |
特開平05-097721 | メチルナフタリンの製造方法 |
39 |
特開平05-085960 | 精製ナフタリンの製造方法 |
40 |
再表00/016898 | 塩素化有機化合物分解用触媒 |
41 |
再表99/037987 | 塩素化有機化合物の採取器 |
42 |
再表98/038140 | 吸音断熱材及びその製造方法 |
佐藤富徳の特許に関する発表論文リスト 詳細はこちら
■1997年 6月
「技術課題の根拠及び内容が明らかにされているとして進歩性が認められた事例」知財管理Vol.47
■1998年2月
「PCT出願の活用について」知財管理Vol.48
■1998年8月
「良い明細書の作成方法」パテントVol.51
■1999年5月
「先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について」パテントVol.52
■1999年8月
「先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について」質疑応答パテントVol.52
■1999年5月
「国内最高の約30億円の損害賠償等が認められた事例」知財管理Vol.49
■2000年6月
「特許48手物語」知財管理Vol.50
■20001年10月
「発明の同一性の判断基準について―統一理論への道―」知財管理Vol.51
■2001年10月
「審査期間の短縮に伴う知的財産権の戦略」関西特許情報センター振興会ニュースNo.9
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| 電話 | 0120-149-331 |
| ファックス | 0120-149-332 |
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